2017-12-12 第195回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
このときの指定の要件でございますが、これは第十条第一項に規定しておりまして、具体的には、定款等で、正当な理由なく一または二以上の都道府県の区域において生乳の委託または売り渡しの申し出を拒んではならない旨が定められていること、また、業務規程におきまして、集送乳に係る経費につきましては委託または売り渡しを行った者間の平準化の措置をとることとしていることなど、業務規程が基準に基づき定められていること、こういったことを
このときの指定の要件でございますが、これは第十条第一項に規定しておりまして、具体的には、定款等で、正当な理由なく一または二以上の都道府県の区域において生乳の委託または売り渡しの申し出を拒んではならない旨が定められていること、また、業務規程におきまして、集送乳に係る経費につきましては委託または売り渡しを行った者間の平準化の措置をとることとしていることなど、業務規程が基準に基づき定められていること、こういったことを
今先生から御指摘がございましたとおり、集送乳調整金の交付を受ける指定事業者の指定について、本法案においては、定款等で、正当な理由なく一または二以上の都道府県の区域において生乳の委託または売り渡しの申し出を拒んではならない旨が定められている、業務規程において、集送乳に係る経費の算定方法等が基準に基づき定められている等の要件を満たす事業者を、その申請によりまして指定事業者と指定した上で、加工原料乳を対象
まず、この一枚目の、確認をしていきたいんですけれども、農林水産省の事務方で結構です、今現状で、機構の買い入れ価格、機構の売り渡し価格、これは入札で決まっているということでありますが、おおよそ、大体幾らぐらい、こういうような状況でしょうか。
直近の数字でございますが、ALICによります需要者への脱脂粉乳の売り渡し価格、二十九年、ことしの二月で七百三十三円、三月で七百三十三円、こういうふうになっております。
こうしたことを踏まえて、本法案によりましては、酪農家が創意工夫を生かせる環境を整備するため、補給金の対象を拡大して、計画的に乳製品向けに仕向ける全ての生産者を補給金の対象とするということと同時に、あまねく生産者の生乳が確実に集乳されるように、定款等で、正当な理由なく一または二以上の都道府県の区域において生乳の委託または売り渡しの申し出を拒んではならない旨を定めるということにしておりますし、業務規程において
農畜産業振興機構から生産者補給交付金の交付を受けた全ての生乳の受託や買い取り販売を行う事業者は、その事業の実績等を農林水産大臣に報告しますとともに、委託または売り渡しを行った方へ報告させることとしております。
具体的には、定款等で、正当な理由なく一または二以上の都道府県の区域において、生乳の委託または売り渡しの申し出を拒んではならない旨が定められていること、業務規程において、集送乳に係る経費の算定方法等が基準に基づき定められていることなどが要件となってございます。
都道府県知事または農林水産大臣は、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、一または二以上の都道府県の区域において委託または売り渡しの申し出を拒まないなどの要件を満たす事業者を指定するとともに、指定生乳生産者団体などの指定を受けた事業者に対して集送乳調整金を交付することができることとしております。
まず、昨年の臨時国会以来議論しておりますSBSの米の話でありますけれども、資料一にありますように、調整金を禁止して以降、主力の米国産中粒米で、この赤い上の線でありますけれども、売り渡し価格で見ると二割ぐらい下落しております。
○柄澤政府参考人 米国産中粒種につきましては、昨年、米国でかなりの豊作でございまして、米国における現地価格自体が低下しているというようなこと、さらに、先ほど申し上げましたように、そもそもクオリティーとして、非常に、丼物、チャーハン用等に用途が限定されているというようなことで、実需者の用途も限定されるという中で、今回の入札におきまして政府売り渡し価格が若干下がってきているというふうに認識しているところでございます
森友学園の問題で、昨日から報道されておりますが、大阪の松井知事が、当時、国からは、国有地の売り渡しを審議会に諮るため、府として小学校の認可の見込みを発表してくれと言われたとか、国の担当者が大阪府教育庁の私学課に何度も足を運んだと、あたかも財務省から言われて大阪府はやったととられかねない発言をしていますが、こういう事実、ありますか。
大阪府に確認をいたしましたところ、松井大阪府知事が、十三日の囲み取材で、国の要請を受けたとの発言はなく、以下は松井府知事の発言でございますけれども、卵と鶏の話で、国の売り渡し審議会にかけるために、大阪府として見込みを発表してくれと言われたからです、国からそういう形で府の私学課に何度も足を運ばれて、本当に国が売るなら、私学としてあり得ますという返事をしているだけです、それは当然の話だと思うとの発言があったということでございます
○宮本(岳)委員 一昨日、大阪府の松井知事は、二〇一五年一月の臨時私学審が条件つきで認可適当の答申をまとめたことについて、当時、国からは、国有地の売り渡しを審議会に諮るため、小学校の認可の見込みを発表してくれと言われた、国の担当者が大阪府教育庁の私学課に何度も足を運んでいたと述べ、府の私学審議会が答申をまとめたのは、国有地の売却を早く進めたい国の要請を受けたものだったという認識を示したとNHKが報じております
残っていますから、やはりそこは、冒頭申し上げたように、財政法九条にもかかわる問題であって、その貸し付けの金額、売り渡しの金額が適正な対価を伴ったものかどうかが今問われているわけですから、しっかりそこは出していただきたいと思います。 大臣、ぜひこれは指導していただけませんか、捜せと。
また、そのほかにも、新型インフルエンザ等対策特別措置法、いわゆるパンデミック法、これについては、医薬品等の売り渡し要請に応じない者への物資収用命令、こういったものが規定をされています。 こういった規定があるのではありますが、三・一一、東日本大震災の際、憲法上の懸念があるということなのでしょうか、知事による緊急措置というのは一切発令をされていません。
国家貿易として輸入され、政府が公表している輸入米の売り渡し価格が、実際には、商社から卸売業者へリベートが流れていて、二割、三割安いのではないか、こういう問題であります。
国産米価格の下落局面などに政府売り渡し価格を下回る価格での販売が発生することは十分ございます。これは、卸売業者が、状況によっては、国産米を仕入れ価格を下回る価格で販売することがあるのと何ら変わりはありません。
米の価格は基本的に品質、需給で決まるものであり、国産米価格の下落局面などに、政府売り渡し価格を下回る価格での販売が発生することは十分あり得ることでございます。これは、卸業者が状況によっては国産米を仕入れ価格を下回る価格で販売していることがあるのと何ら変わりはないところでございます。
また、予定価格、買い受け価格あるいは売り渡し価格につきましての規定は食糧法で厳格に定められているところでございまして、この点におきましても国際的に周知の事実でございます。 そんな中における市場でございますので、この乱高下は激しくあるものの、それはあくまで国内市場、需給、米の品質によって定まるものというように、世界の米関係の皆さんもこれは御存じのとおりでございます。
それはなぜ申し上げたかというと、このSBSの価格偽装疑惑の問題は、要するに、売り渡し価格、買い取り価格と別の価格で、市場でもっと安い価格で売られているんではないだろうかということがポイントなわけですね。そういうところがたくさんある。
しかもそれは、調整金があったとしても、政府売り渡し価格より高い値段で市場に卸している二件しか出しておりません。先ほど今井議員からもありましたように、実際には、安く売っていると公表して、出してもいいよと言っているにもかかわらず出してくれなかったと、残念なことを言っている業者の方もいますよ。
この報告書の中身を見ますと、二例だけ、こういうケースで買い取り、売り渡し、そして市場に出たというのが書いてありますけれども、今まで、取引、大体千八百件ぐらい多分あったと思うんですけれども、たった二例しかないわけです。
しかし、このSBSの制度は、例えば山本大臣の山本商社、そして村岡ライス、これが、いろいろな人がAからZまで全部組んで、予定価格とそれから売り渡し価格、組んだものに全部参加できるんです。そうしたら、これは大体、予定価格とそして売り渡し価格、全てわかってしまうんじゃないですか。こういう入札はほかにはありません。
なぜなら、SBS方式というのは、買い入れと売り渡しの価格、それからマークアップの水準、いずれも政府が決める国家貿易です。 国は単なる仲介者ではない、安く輸入米が流通していたとすれば国家貿易そのものがゆがめられる、国の制度や説明への信頼が問われる重大問題ではないか、そういう認識は農水大臣はお持ちですか。
そして、売り渡し予定価格につきましては、輸入米穀の市場評価や品質評価等を考慮して作成するという旨、私どもの要領上、公表しているところでございます。
一方、卸売業者に政府が売る価格、売り渡し予定価格というのを決めて、これより安い価格で札を入れても、入札は不調となってしまいます。 つまり、この売り渡し予定価格というのが事実上の卸の値段の輸入米の公定価格になっているんです。これより下回る札を入れたら落札をされないから、何とか売り渡し予定価格より高い札で入れなければならない。
けれども、そういう中で、大臣は何と言っておられるかというと、十六日の会見で、先ほど福島議員からもありました、我々としてはマークアップ方式、それによって国産米、これの売り渡しにおいて、市場価格に、特に国産米の価格に変動はありませんというふうに言ってまいりました、その言っておったことと異なることとなることが最大の問題だというふうになっております。 合法であるのに、なぜ問題が生じるんですか、大臣。
○山本(有)国務大臣 一部で報道されているSBSの入札参加業者間の金銭のやりとりにつきまして、SBS入札で提示、落札された売り渡し申込価格と買い受け申込価格で国との契約が行われ、国との間で当該契約が履行され、その上で調整金というものがあった契約が存在したことは事実でございます。
○山本(有)国務大臣 このSBSの入札参加事業者間の金銭のやりとりにつきまして、提示、落札された売り渡し申込価格と買い受け申込価格と国との契約が行われ、履行されております。そして、この点において、食糧法上何の問題はないというように認識しております。
こうしたことを踏まえ、売り渡し先の要件の見直しも含めて輸入乳製品のモニタリングを強化するとともに、日々の需給動向の把握等実態調査の精度を向上させるなど、輸入バターが確実に最終需要に適時につながる仕組みを構築することが必要であるとして、国家貿易で輸入した乳製品の流通計画の確認や報告徴収、検査等を行うことが提言されているところでございます。
SBSは政府売り渡し価格が二百二十三円でございまして、一緒でございました。また、平成二十七年は、国産米の業務用の銘柄が百九十七円でございまして、SBSの政府の売り渡し価格は百九十九円ということで、こっちの方が少し高くなっているというのが現状でございます。
現在のSBS方式での輸入米の政府の売り渡し価格は、主に、先ほど委員も御指摘のありましたように、中食や外食などの業務用に用いられておる国産の産地品種銘柄の価格水準とほぼ同等でありまして、国産米より大幅に安い価格で国内で流通しているというものではないというふうに理解しています。
既存のWTO枠でのSBS入札の結果によれば、そのような需給緩和局面では、SBSの政府売り渡し価格の水準も低くなりますが、競合する国産米よりも大幅に安くなるといったことにはならないと考えております。輸入米に対する需要が減少するため、応札も少なくなり、ある程度の不落が発生することとなっております。